生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。

公開日 2026年08月28日

道路交通法が改正され令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

 

生活道路とは

主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。

 

 

以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです。

 

①道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

 

②道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

 

③高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの(例として、料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します。)

 

④自動車専用道路

 

 

道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

例えば、道路標識により最高速度が40km/hと指定されている中央線がない道路では、最高速度は30km/hではなく40km/hとなります。

 

詳細につきましては、警察庁のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

所属 住民課
TEL:0885-42-1501