公開日 2026年10月30日
11月1日から12月1日までの間は「犯罪被害者月間」です。
「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日までの1か月間(11月1日から12月1日まで)は「犯罪被害者月間」です。
「犯罪被害者月間」は、犯罪被害者やそのご家族が置かれている状況や、平穏な生活を取り戻すための配慮の重要性について国民の理解を深め、社会全体で犯罪被害者等を支える気運を醸成することを目的としています。
犯罪被害者やそのご家族が再び平穏に暮らせるようになるためには、みなさん一人ひとりの理解と協力が必要です。
誰もが安心して暮らせる地域になるよう、ご協力をよろしくお願いします。
令和8年度標語「 寄り添うよ みんなの心に ギュっとちゃん 」
犯罪の被害に遭われた方は、
犯罪による直接的な苦しみだけではなく、こころと体の不調など被害の後に生じる様々な問題に苦しめられることがあります。
私たちにできること
被害に遭った後は、まわりの人からの支えが大きな力となります。話をよく聴き、できるだけその意思を尊重した対応を心がけましょう。

<犯罪被害者等支援の勝浦町総合的対応窓口>
住民課 電話番号(0885-42-1501)
勝浦町の相談支援の概要はこちら ↓ ↓ ↓
https://www.town.katsuura.lg.jp/docs/2026031100012/
<各種相談窓口>
・公益社団法人徳島被害者支援センター 電話番号(088-678-7830、088-656-8080)
・性犯罪被害相談電話 電話番号(#8103)
・徳島県警察本部 犯罪被害者支援室 電話番号(088-622-3101)
・小松島警察署 電話番号(0885-32-0110)
犯罪の被害に遭うと、精神的に不安定になることや、正しい判断ができなくなることがあります。
一人で悩まず、専門の窓口に相談しましょう。
※被害に遭われた方だけではなく、ご家族やご友人からのご相談も受け付けています。


