家屋を新築・増築・滅失(取り壊し)された場合は届出を!

公開日 2026年11月02日

 固定資産税は、毎年1月1日現在の土地や家屋の状況に基づいて課税をします。

 令和8年1月1日から令和8年12月31日までに新築・増築・滅失(取り壊し)をした家屋については、必要書類などを添えて必ず届出ください。

 届出書の受付後、後日職員が対象家屋について現地確認等を行い、課税について決定します。

 なお、登記している家屋の増築・滅失(取り壊し)をした場合は、別途、法務局での登記手続きが必要となりますのでご注意ください。

 

お問い合わせ

税務課

電話0885(42)1503

 

滅失届出書[PDF:166KB]

 

 

お問い合わせ

所属 税務課
TEL:0885-42-1503

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