公開日 2026年11月02日
固定資産税は、毎年1月1日現在の土地や家屋の状況に基づいて課税をします。
令和8年1月1日から令和8年12月31日までに新築・増築・滅失(取り壊し)をした家屋については、必要書類などを添えて必ず届出ください。
届出書の受付後、後日職員が対象家屋について現地確認等を行い、課税について決定します。
なお、登記している家屋の増築・滅失(取り壊し)をした場合は、別途、法務局での登記手続きが必要となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
税務課
電話0885(42)1503
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード

