公開日 2020年05月01日
空き家等の適正な管理をお願いします。
空き家の適正な管理を怠ると、建物の老朽化による屋根・外壁の飛散や倒壊の危険性、
不法侵入や放火のおそれなど、安全、衛生、防犯、景観の面から様々な問題が発生する
可能性があり、また、他人に損害を与えた場合は、所有者等が損害賠償などの管理責任を
問われることがあります。
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第3条には、
「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の
適切な管理に努めるものとする」
と規定されていますので、空き家の所有者等は、次のようなことに心がけ、空き家等の
適正な管理に努めてください。
・定期的に敷地内の除草や樹木の剪定を行い、こまめな換気や建物に破損がないか点検する
・不審者や動物等が侵入しないように施錠を徹底する
・強風や大雨、台風の後などは速やかに建物の状況を確認する
・外壁等の破損や倒壊の危険がある場合は、早めに修繕、解体などを行う
・長期間に不在になる場合や、空き家にする場合は、近隣の方に連絡先を伝えておく
・自分で管理できない場合は、業者などに依頼する
なお、老朽化して危険な空き家を解体する場合、一定の条件を満たせば補助金(補助対象
経費の5分の4以内で最高80万円)が利用できる場合があります。
補助金の詳細はこちら → 老朽危険空き家除却支援事業のお知らせ