空き家等の適正な管理をお願いします

公開日 2020年05月01日

空き家等の適正な管理をお願いします。

 

 

 

 空き家の適正な管理を怠ると、建物の老朽化による屋根・外壁の飛散や倒壊の危険性、

 

不法侵入や放火のおそれなど、安全、衛生、防犯、景観の面から様々な問題が発生する

 

可能性があり、また、他人に損害を与えた場合は、所有者等が損害賠償などの管理責任を

 

問われることがあります。

 

 

 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第3条には、

 

「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の

 

適切な管理に努めるものとする」

 

と規定されていますので、空き家の所有者等は、次のようなことに心がけ、空き家等の

 

適正な管理に努めてください。

 

 

 ・定期的に敷地内の除草や樹木の剪定を行い、こまめな換気や建物に破損がないか点検する

 

 ・不審者や動物等が侵入しないように施錠を徹底する

 

 ・強風や大雨、台風の後などは速やかに建物の状況を確認する

 

 ・外壁等の破損や倒壊の危険がある場合は、早めに修繕、解体などを行う

 

 ・長期間に不在になる場合や、空き家にする場合は、近隣の方に連絡先を伝えておく

 

 ・自分で管理できない場合は、業者などに依頼する

 

 

 

 

 なお、老朽化して危険な空き家を解体する場合、一定の条件を満たせば補助金(補助対象

 

経費の5分の4以内で最高80万円)が利用できる場合があります。

 

 補助金の詳細はこちら → 老朽危険空き家除却支援事業のお知らせ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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所属 建設課
TEL:0885-42-1506