子どもはぐくみ医療費助成制度について

公開日 2025年04月01日

助成の内容

 0歳~18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子様の入院・通院の保険診療分の医療費の一部を

 助成します。年齢にかかわらず助成の対象外となる医療費もあります。

  

 

対象者

 勝浦町に住民登録し健康保険に加入している、高校修了相当までのお子様(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)

 

 

助成を受けるためには

 助成を受けるためには保護者からの申請が必要で、認定されると受給者証を交付します。

  

 

申請に必要なもの

 ・子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書(役場福祉課でお渡しします。)

 ・お子様の加入保険が分かるもの

  (資格確認書、資格情報のお知らせ、健康保険証 等)

 ・申請者(主として生計を維持する親権者)とお子様のマイナンバー

 ※世帯状況等によって上記以外の方のマイナンバーが必要な場合があります。

 ・申請者(受給者)の本人確認書類(マイナンバーカードや、運転免許証等)

 ※申請者(受給者)以外の方が個人番号を提示する場合は、委任状が必要です。

 

 

助成の対象外となる医療費

 予防接種、健診、薬の容器代、差額室料、保険外併用療養費(紹介状なしの初診料)などの保険診療外の

 費用は助成の対象外となります。

 

 

 整骨院、接骨院にかかるとき

 平成23年4月1日より、受領委任払いが可能となりました。施術を受けられる場合は、健康保険証、

 マイナ保険証又は資格確認書と子どもはぐくみ医療費受給者証の両方を窓口に提示してください。

 自己負担分の支払いが不要となります。

 ただし、受領委任払いが適用されていない整骨院等にかかられた場合は、自己負担分をお支払いいただき、

 領収書・受給者名義の振込口座のわかるものをご持参のうえ、役場福祉課で払い戻しの手続きを行って

 ください。 

 なお、領収書は施術を受けた月の分をまとめてご持参ください。

 

 

医療費が払い戻しとなる場合

 県外の医療機関にかかったとき、医師の指示により治療用装具を購入した場合等(保険診療が適用されたものに限る)は、払い戻しの対象となりますので、受給者(保護者)名義の金融機関の振込口座の分かるもの、医療費の領収書等をご持参の上、払い戻しの手続きを行ってください。

 

 

こんなときは必ず手続きをしてください

 ・保険証が変わったとき

 ・住所・氏名・個人番号が変わったとき

 ・生活保護、重度心身障害者医療費助成を受けることになったとき

 ・児童福祉施設に入所することになったとき

 ・受給者証を紛失したとき

 ※お手持ちの保険証と受給者証に記載されている内容が異なる場合、

 医療費の助成を受けることができませんので、必ず手続きをお願いします。

 

各年齢ごとの助成内容について

 

対象年齢 対象区分 受給者負担 公費負担者番号 受給者証の色
0~3歳までのお子様 通院 なし 45360054 水色
入院 なし

3歳~18歳に達する日以降の

最初の3月31日までのお子様

通院 なし 45360054
入院 なし 48360051

 

 

お問い合わせ

所属 福祉課
TEL:0885-42-1502