公開日 2017年11月13日
○助成の内容
勝浦町に住民登録し健康保険に加入している0歳~18歳に達する日以降の最初の3月31日までのお子様の
入院・通院の保険診療分の医療費の一部を助成します。
※婚姻している方や保護者の扶養となっていない勤労者の方などは対象外です。
○助成を受けるためには
助成を受けるためには保護者からの申請が必要で、認定されると受給者証を交付します。
受給者証の有効期限は、9月1日~翌年8月31日までとなっています。
なお、3歳・7歳の節目を挟むお子様の場合は、誕生月の末日(1日生まれのお子様は、誕生月の前月末)まで、
また、小学校修了・助成終了のお子様の場合は、3月31日までとなっています。
いずれも期限が切れる前に、新しい受給者証を送付します。
○申請に必要なもの
・子どもはぐくみ医療費受給者証交付申請書(役場福祉課でお渡しします。)
・保険証(お子様の名前が記載されたもの)
・印鑑
・主として生計を維持する方と、お子さんの個人番号が確認できる書類
(通知カードや、マイナンバーカード等)
※世帯状況等によって上記以外の方の個人番号が必要な場合があります。
・申請者(受給者)の本人確認書類(マイナンバーカードや、運転免許証等)
※申請者(受給者)以外の方が個人番号を提示する場合は、委任状が必要です。
○助成の対象外となる医療費
予防接種、健診、薬の容器代、差額室料、保険外併用医療費(紹介状なしの初診料)などの保険診療外の
費用は助成の対象外となります。
○整骨院、接骨院にかかるとき
平成23年4月1日より、受領委任払いが可能となりました。施術を受けられる場合は、印鑑をご持参のうえ、
健康保険証と子どもはぐくみ医療費受給者証の両方を窓口に提示してください。
ただし、受領委任払いが適用されていない整骨院等にかかられた場合は、自己負担分をお支払いいただき、
領収書・印鑑・受給者名義の振込口座のわかるものをご持参のうえ、役場福祉課で払い戻しの手続きを行って
ください。
○こんなときは手続きをしてください
・保険証が変わったとき
・住所・氏名・個人番号が変わったとき
・生活保護、重度心身障害者医療費助成を受けることになったとき
・児童養護施設に入所することになったとき
・受給者証を紛失したとき
○各年齢ごとの助成内容について
対象年齢 | 対象区分 | 受給者負担 | ||
0歳~3歳までのお子様 | 通院 | なし | ||
入院 | なし | |||
受給者証の色 | アイボリー色 | 公費負担番号 | 45360054 | |
病院や薬局などの窓口で、保険証と受給者証を提示してください。勝浦町が保護者に代わって医療機関へ 一部負担金を支払いますので、保護者の方は一部負担金を支払う必要がありません。 入院時の食事療養費も助成対象(償還払い)です。 |
対象年齢 | 対象区分 | 受給者負担 | ||
3歳~7歳までのお子様 | 通院 | なし | ||
入院 | なし | |||
受給者証の色 | アイボリー色 | 公費負担番号 | 45360054 | |
48360051 | ||||
病院や薬局などの窓口で、保険証と受給者証を提示してください。勝浦町が保護者に代わって医療機関へ
一部負担金を支払いますので、保護者の方は一部負担金を支払う必要がありません。 入院時の食事療養費も助成対象(償還払い)です。 |
対象年齢 | 対象区分 | 受給者負担 | ||||||||
7歳~小学校修了までの お子様 |
通院 | 1か月 1医療機関 600円まで | ||||||||
入院 | 1か月 1医療機関 600円まで | |||||||||
受給者証の色 | ピンク色 | 公費負担番号 | 45360054 | |||||||
病院や薬局などの窓口で、保険証と受給者証を提示してください。勝浦町が保護者に代わって医療機関へ一部負担金を支払いますが、一部負担金の内一部を保護者の方が支払う必要があります。 入院時の食事療養費は、対象外です。 |
対象年齢 | 対象区分 | 受給者負担 | ||
中学生~18歳に達する日以降の 最初の3月31日までのお子様 |
通院 | 1か月 1医療機関 600円まで | ||
入院 | 1か月 1医療機関 600円まで | |||
受給者証の色 | 藤 色 | 公費負担番号 | 47360052 | |
病院や薬局などの窓口で、保険証と受給者証を提示してください。勝浦町が保護者に代わって医療機関へ一部負担金を支払いますが、一部負担金の内一部を保護者の方が支払う必要があります。 入院時の食事療養費は、対象外です。 |