公開日 2026年09月14日
勝浦町国民健康保険に加入している人が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。(妊娠85日以上の死産・流産の場合も支給されます。)出産育児一時金の額は、令和5年4月1日以降に出産した場合は50万円です。(産科医療保障制度の対象とならない場合は48万8千円です。)
なお、被用者保険の被保険者(本人)であった期間が1年以上あり、会社等を退職してから6ヶ月以内に出産した場合は、被用者保険から出産育児一時金を受けることができます。被用者保険から出産育児一時金を支給された場合は勝浦町国民健康保険からの出産育児一時金は支給されません。
■出産育児一時金の支給方法
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病院等への直接支払制度を利用
出産される病院等で申請をしてください。病院等から請求される出産費用について、勝浦町国民健康保険から病院等に出産育児一時金の範囲内で直接支払います。出産費用が給付額に満たなかった場合は、差額分を世帯主の方へ支給しますので、税務課へ請求してください。
※申請に必要なものは出産される病院等にご確認ください。
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世帯主名義の口座へ振り込み
直接支払制度を利用しなかったときや海外で出産したときは出産後に税務課へ出産育児一時金の支給申請をしてください。
◆申請に必要なもの
- 資格確認書または資格情報のお知らせ
- 世帯主名義の振込先のわかるもの
- 世帯主および出産した人のマイナンバーカードまたは通知カード
- 来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
- 医療機関から交付される出産費用の領収書・明細書等の写し


