マイナンバー制度における独自利用事務の情報連携に係る届出について

公開日 2017年04月25日

独自利用事務とは 

 勝浦町では、町民の利便性の向上や行政事務の効率化を図るため、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき、マイナンバーを利用することができる事務を条例で規定しています。

 この条例で規定している事務のことを「独自利用事務」といいます。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 勝浦町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1号に基づく届出)、承認されています。 

執行機関

届出番号 独自利用事務の名称
町長 勝浦町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者にかかるもの)
町長 勝浦町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱による社会福祉法人が提供する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険サービスの利用に係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの
町長 勝浦町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等にかかるもの)
町長 勝浦町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48条例第14号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

・届出1 勝浦町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者にかかるもの)

届出1[PDF:182KB]

根拠規範 (勝浦町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第13号))[PDF:165KB]

・届出2 勝浦町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱による社会福祉法人が提供する介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険サービスの利用に係る利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

届出2[PDF:184KB]

根拠規範 (徳島県勝浦町_1_2(勝浦町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱による社会福祉法人が提供する介護保険法(平成9年法律第123号))[PDF:134KB]

・届出3 勝浦町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等にかかるもの)

届出3[PDF:165KB]

根拠規範 (勝浦町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第13号))[PDF:165KB]

・届出4 勝浦町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48条例第14号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出4[PDF:167KB]

根拠規範 (勝浦町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48条例第14号))[PDF:189KB]

・届出5 ひとり親等の医療費助成に関する事務

届出5[PDF:182KB]

根拠規範:勝浦町重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例[PDF:186KB]

 

お問い合わせ

所属 総務防災課
TEL:0885-42-2511

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