公開日 2023年04月03日
1 児童手当とは
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育して
いる者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う
児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
2 支給対象
勝浦町に住民登録があり、中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までの間にある児童を養育している父母等
3 支給月額
支給対象年齢 | 支 給 月 額 |
0歳~3歳未満 | 15,000円 (一律) |
3歳~小学校修了前 |
10,000円 (第1子・第2子) 15,000円 (第3子以降) |
中学生 |
10,000円 (一律) |
※第1子・第2子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童の人数で数えます。
※第3子以降とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち3番目以降をいいます。
※児童を養育している方の所得が・・・
◇所得制限限度額以上の場合・・・特例給付として一律5,000円
◇所得上限限度額以上の場合・・・受給資格が消滅し、手当の支給はありません。
4 支給月
・6月 (2月分~5月分)
・10月 (6月分~9月分)
・2月 (10月分~1月分)
※各月の10日が支給日です。
※10日が土曜・日曜・祝日の場合、その日より前において最も近い金融機関の営業日が振込日となります。
(例)2月10日に第1子が生まれ、2月20日に申請し、児童手当の支給が認定された場合
⇒申請した月の翌月である3月分の手当から支給対象になり、初回の支給は3月、4月、5月の3か月分が支給月の6月に振込されます。それ以降は、4か月分まとめて支給月に振込されるため、2回目は6・7・8・9月分が10月に支給となります。※請求が遅れると、遅れた月分の手当は受け取ることができません。
5 児童手当制度では、以下のルールを適用します
1 児童の父母がともに養育している場合、請求者は、児童の生計を維持する程度が高い方(恒常的に収入が高い方)になります。
2 児童の父母が別居し、かつ離婚協議中であることを証明できる書類などがある場合、児童と同居している方が優先的に受給できることがあります。
3 児童が施設に入所している場合や、里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
4 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給しますが、留学中等の児童について一定の要件を満たす場合は、支給対象になります。
5 外国人の方については、在留期間が3か月以下、在留資格が「短期滞在」などの場合は、受給できません。
6 公務員の方は、所属庁から支給されるので、勤務先へ問い合わせてください。
6 認定請求(申請)
お子さまが生まれたり、他の市区町村から勝浦町へ転入したときは、「認定請求書」の提出(申請)が必要です。
認定を受けた場合、原則、請求をした日の属する月の翌月分から支給します。
※請求が遅れると、遅れた月分の手当は受け取ることができません。
※公務員の場合は勤務先で申請してください。
【申請に必要なもの】
・ 請求者名義の金融機関の預金通帳等(口座番号等が確認できるもの)
・ 請求者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)
・ 身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)
※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
【15日特例】
※申請は出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、異動日の翌日から数えて15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
7 続けて手当を受ける場合に行うこと
6月以降の児童手当等を受給するためには現況届の提出が必要でしたが、勝浦町では令和4年6月以降については、現況届の提出が不要になります。※現況届の提出については、市区町村によって取り扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。
ただし、以下に該当する方は、引き続き児童手当の提出が必要です。
【現況届の提出が必要な方】
以下の①~⑥に該当し、現況届の提出が必要な場合については、通知等により個別に連絡します。
① 法人である未成年後見人
② 離婚協議中で配偶者と別居している
③ 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している
④ 支給要件児童の戸籍がない
⑤ 施設等受給者
⑥ その他、受給者と児童が別居しているなども含め勝浦町から提出の案内があった方
※現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、6月分以降も引き続き児童手当等を受給する要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。現況届の提出の案内が届いた方で提出がない場合は、6月分以降の手当が差し止めとなりますので、ご注意ください。
8 届出が必要になる場合
以下に該当する場合は、届出が必要です。
〇 新たに児童が生まれたとき
〇 町外から転入してきたとき
〇 町外に転出するとき
〇 受給者または配偶者と児童が養子縁組をしたとき
〇 受給者又は児童の氏名変更
〇 児童手当の支給口座の変更(原則、受給者本人名義の口座)
〇 支給対象となる児童を養育しなくなったとき
〇 受給者が公務員になったとき、あるいは公務員でなくなったとき
〇 受給者又は児童が死亡したとき
〇 婚姻又は離婚等により、生計中心者が変わったとき
〇 児童が海外留学するとき
〇 個人番号(マイナンバー)を変更したとき など
9 所得制限限度額・所得上限限度額について
児童を養育する方の所得が、下記表①(所得制限限度額)未満の場合、「児童手当」の対象となり、「3 支給月額」の表の支給額が支給され、所得が、①以上②(所得上限限度額)未満の場合、「特例給付(中学校卒業前の児童1人につき月額一律5,000円)」を支給します。
※令和4年10月支給分から、児童を養育する方の所得が②以上の場合、受給資格が消滅し、児童手当等は支給されません。
※児童手当等が、支給されなくなったあとに所得が、②を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要です。ご注意ください。
扶養親族等の数 | ①所得制限限度額 | ②所得上限限度額 | ||
所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得上限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) | |
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人(児童1人の場合 等) | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養義務者の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び、扶養親族(施設入所児童等を除く。以下「扶養親族等」という。)並びに扶養親族でない児童で、
前年12月31日時点で生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、1人につき、38万円(扶養親族等が、
同一生計配偶者(70歳以上のものに限る)又は老人扶養親族数であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで、目安であり、実際は給与所得控除や医療控除、雑損控除等を控除した後の所得額で、所得制限を確認します。