公開日 2024年10月01日
セーフティネット保証5号について
セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証制度とは、経済環境の急激な変化により、経営の安定に支障を生じている中小企業について、
一般の保証制度とは別枠で利用可能となる国の制度です。
セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いについて
コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後の2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもって、
コロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用を終了する一方で、最近3か月間の実績売上高等を
コロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を開始します。
5号認定とは
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業を支援するための措置です。
詳しくはセーフティネット保証5号に係る認定の概要[PDF:228KB] をご覧ください。
<認定要件>
(1) 第5号不況業種に該当すること(不況業種の指定は、国が状況に応じて見直しています。)
(2) 以下のいずれかに該当すること
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇
しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
セーフティネット保証制度の詳細、対象業種については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
中小企業庁ホームページ(5号:業況の悪化している業種)(外部リンク)
指定業種
指定期間:令和6年10月1日~令和6年12月31日
指定業種(令和6年10月1日~令和6年12月31日)[PDF:793KB]
必要書類
1 申請書 2部
〇5号(イ)ー(1)
<業種がすべて「指定業種」のとき>
〇5号(イ)ー(2)
<主たる業種(最近1年間の売上等が最も大きい事業)が「指定業種」であるとき>
〇5号(イ)ー(3)
<複数の業種があり、「指定業種」もあるとき>
〇5号(イ)ー(4)(新型コロナウイルス感染症の影響による場合)
<業種がすべて、「指定業種」のとき>
〇5号(イ)ー(5)(新型コロナウイルス感染症の影響による場合)
<主たる業種(最近1年間の売上等が最も大きい事業)が「指定業種」である場合>
〇5号(イ)ー(6)(新型コロナウイルス感染症の影響による場合)
<複数の業種があり、「指定業種」もあるとき>
〇5号(ロ)
必要書類については、お問い合せください。
2 最近3か月及び前年同期の売上高等が比較、照明できる書類(損益計算書(各対象月分)・売上台帳(各対象月
の』売り上げ詳細がわかるもの)・確定申告書(月々の売上が記載されている場合に限る)等) 1部
3 指定業種に属する事業を営んでいることが疎明できる書類(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、
許認可証) 1部
4 委任状(代理人が申請する場合)
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