公開日 2023年07月14日 (1)国土調査以外の測量成果の活用について -国土調査法19条5項指定ー 国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱う事ができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱う事ができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。 国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣が指定することにより国土調査の成果と同様に取り扱う事ができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。 (2)19条5項指定の意義とメリットについて ・当該測量・調査が極めて正確であることが公証され、信頼性が高まります。 ・19条5項指定されると国から登記所へ指定書が送付され、登記所における正式地図(不動産登記法14条1項の地図)として備えつけられます。 お問い合わせ 所属 農業振興課TEL:0885-42-1505E-Mail:nougyo@town.katsuura.i-tokushima.jp