公開日 2021年10月19日
選挙で投票するためには、選挙権を有しているだけでなく、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
選挙人名簿は、住民基本台帳(住民票)を基に作成されることから、進学等により引っ越しをされた場合は、
住民票異動の届出が必要になります。
学生の住所は、最高裁判例により、現に居住する場所(修学地)とされており、実家に住民票があり、選挙
人名簿に登録されていても、勝浦町を離れて修学していることが分かったときは、投票できない場合があり
ます。
居住地の市町村に転入届を出した日から引き続き3か月以上経過すると、選挙人名簿に登録され、その市
町村で投票することができます。
学生の皆さん、実際に居住している寮やアパート等の所在地の市町村に住民票を移して投票を行いましょう。
※参考
成人式のご案内は、勝浦町に住民票のある対象学年の方及び対象年度に勝浦町内の小・中学校を卒業された
方にお送りしています。仮に住民票を町外に移していても、卒業時の住所にご案内をお送りしますのでご安心
ください。