公開日 2023年04月01日
父母等の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されるものです。
子どもが育成される家庭の生活安定と自立の促進、子どもの福祉の増進を図ることを目的としている手当です。
対象となる方
手当を受けることができる方は、次のような条件にあてはまる、18歳に達する年度末までの
児童(20歳未満で一定程度の障がいのある児童)の父、母、または父もしくは母に代わって
児童を養育している方が支給対象となります。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める障がいのある児童
・父または母が生死不明な児童
・父または母が1年以上遺棄している児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
※ 公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金など)を受けている方は受給することはできません。
ただし、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合においては、児童扶養
手当を受給することができます。
(公的年金額が、児童扶養手当額を下回る場合は、差額が支給されるようになります。)
手当額
監護・養育している児童数に応じて、次のとおり支給されます。
ただし、監護・養育している方や生計を同じくしている方の所得によっては手当額の一部または
全部が停止される場合があります。
令和5年4月1日現在
児童数 | 手当月額 | |
全部支給の方 | 一部支給の方 | |
1人のとき | 44,140円 | 44,130円~10,410円 |
2人のとき |
54,560円 |
54,540円~15,620円 |
3人以上 | 2人の時の額に、1人につき6,250円加算 | 2人の時の額に、1人につき6,240円~3,130円加算 |
※ この額は、物価スライドの適用により、毎年変更になる予定です。
所得制限限度額
扶養親族等の数 |
本 人 |
孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限 限度額 |
|
全部支給の所得制限 限度額 |
一部支給の所得制限 限度額 |
||
0人 |
万円 49 |
万円 192 |
万円 236 |
1人 | 87 | 230 | 274 |
2人 | 125 | 268 | 312 |
3人 | 163 | 306 | 350 |
1 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と
上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
2 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族または16歳以上
19歳未満の控除対象扶養親族がある場合には、上記の額に次の額を加算した額となります。
(1) 本人の場合は、
ア 老人控除対象者または老人扶養親族1人につき10万円
イ 特定扶養親族または16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2) 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき6万円
3 扶養親族等が4人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が2の場合にはそれ
ぞれ加算)を加算した額となります。
手当を受けるには
手当を受けるには、必ず申請が必要です。
◆ 申請に必要なもの
・新規認定請求書
・請求者と子どもの戸籍
・支払希望金融機関の口座番号
・養育費等に関する申告書
・年金手帳
*その他、状況によって必要な書類が異なりますので、請求時には提出書類の確認をしてください。
★平成28年1月から手続きにあたり、マイナンバー(個人番号)が必要です。
・請求者本人、子ども、扶養義務者など、同一世帯の方全員のマイナンバー(個人番号)が分かるもの
(=通知カード等)が必要です。
手当を受けられる時期は
手当を受ける資格があると認められると、児童扶養手当証書が交付され、請求の翌月から
手当が支給されます。手当は、2か月分を毎年6回(奇数月の11日)に分けて支給されます。
◇ 手当を受けられるようになった後は
年に1回、毎年8月に現況届の提出が必要です。現況届とは、児童扶養手当を引き続き受給できるか
どうか確認するためのものです。提出時期には、書類を送付しますので、必ず提出してください。
次のようなときは必ず届出してください
・受給者または児童の氏名がかわったとき
・受給者または児童の住所がかわったとき
・手当を受ける支払希望金融機関がかわったとき
・手当の対象となる児童が増えたとき
・手当の対象となる児童が減ったとき
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届を出してください。
届出が遅くなって、手当の過払いがあったときは返納となりますのでご注意ください。
・受給者である父または母が婚姻したとき
(内縁関係や生計を同じくしているなど事実上婚姻関係にある場合も含む)
・受給者が公的年金を受けることができるようになったとき
(請求すれば受けられるのに、請求しないでまだ受けていない場合も含む)
・遺棄していた父または母から連絡・仕送りなどがあったとき
・刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき
・受給者である母の児童が父と生計を同じくするようになったとき
・受給者である父の児童が母と生計を同じくするようになったとき
・父または母や父母に代わって養育している人が児童を監護・養育しなくなったとき
・児童が児童福祉施設に入ったり、里親にあずけられたとき
・児童または受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき
・児童が死亡したとき