公開日 2024年11月28日
徳島県では、最低賃金改定による激変緩和措置として、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、
時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、
一時金を支給する「徳島県賃上げ支援事業」を実施します。
詳細につきましては、徳島県賃上げ支援事業チラシ[PDF:723KB] または徳島県HP:【中小企業・小規模事業者の皆様へ】徳島県賃上げ支援事業のご案内(外部リンク)をご覧ください。
【お問い合わせ先(12月2日より対応)】
徳島県賃上げ支援事業運営事務局
TEL:088-603-8060
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