公開日 2026年10月01日
産前産後期間の免除制度について
対象となる方
平成31年2月1日以降に出産された国民年金第1号被保険者(自営業、学生、無職等)の方が対象です。
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
(注)第2号被保険者(会社などに勤務する厚生年金保険の被保険者・共済組合員)および第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)は対象外です。
受付期間
出産予定日の6カ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
詳細については、日本年金機構のホームページをご確認ください。
国民年金保険料が免除される期間
出産※予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」という。)の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
付加保険料の納付手続きについては、日本年金機構のホームページをご確認ください。
手続きをするメリット
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
手続きについて
電子申請手続きの場合
マイナポータルから、スマートフォン等で24時間365日電子申請が可能です。
利用方法は、個人の方の電子申請をご確認ください。
届出(紙)による手続きの場合
役場住民課の窓口やお近くの年金事務所で手続きを行います。
届出様式はこちらからダウンロードしてください。
参考
必要書類等は、こちら(国民年金産前産後免除制度[PDF:772KB] )をご覧いただき、手続きをお願いします。
育児免除制度について
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること。
(2)子と同一住所であること。
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。
第2号被保険者に扶養されている第3号被保険者および任意加入被保険者の方は対象になりません。
詳細については、日本年金機構のホームページをご確認ください。
育児免除制度のメリット
育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象です。
すでに保険料を納付している期間や、法定免除に該当している期間、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出をすることで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付されます。
また、育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
届出時期
育児免除の要件を満たした日以降、速やかに届出してください。
ただし、令和8年10月1日よりも前から子を養育している場合は、令和8年10月1日以降に届出してください。
産前産後免除とあわせて届出することが可能です。
なお、口座振替またはクレジットカード納付により前納を行っている場合、育児免除期間終了後に振替方法が変更になることがあります。
届出が不要な場合
産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方(※1)は届出する必要はありません。(※2)該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構より「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。
※1 基礎年金番号とマイナンバーが紐付されており、マイナンバーを用いた情報連携によって親子関係および子と同一世帯であることを確認できる被保険者
※2 実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母は方の手続きが必要です。
国民年金保険料が免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年4月1日から令和9年7月31日までは産前産後免除期間に該当し、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)
産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。
制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。
手続きについて
電子申請手続きの場合
マイナポータルからスマートフォン等で24時間365日電子申請が可能です。
利用方法は、個人の方の電子申請をご確認ください。
届出(紙)による手続きの場合
役場住民課やお近くの年金事務所で手続きを行います。
届出様式はこちらからダウンロードしてください。
申請に必要な添付書類
・マイナンバーまたは基礎年金番号が確認できる書類(電子申請の場合は不要)
・被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類(原則添付不要ですが、手続きを急ぐ場合は必要)
・被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(原則添付不要ですが、手続きを急ぐ場合は必要)
育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き
育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
ただし、子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。
届出時期
育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに届出してください。
届出方法
紙届書による届出および電子申請による届出が可能です。
紙届書の場合には、届出様式はこちらからダウンロードしてください。
電子申請の場合には、マイナポータルからスマートフォン等で24時間365日電子申請が可能です。
利用方法は、個人の方の電子申請をご確認ください。
必要な添付書類
マイナンバーまたは基礎年金番号を確認できる書類(電子申請の場合は不要)
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