勝浦町わくわく移住支援事業プラス補助金制度の制定

公開日 2025年07月03日

令和7年7月より勝浦町では、移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を図るため、徳島県と共同して大阪圏(大阪府、京都府、兵庫県)から勝浦町に移住した者に対して、勝浦町わくわく移住支援事業プラス補助金を交付します。

 


勝浦町わくわく移住支援事業プラス補助金制度概要

補助金額

【移住支援金】

 

単身での移住 → 30万円

 

2人以上の世帯で移住 → 50万円

 

(※2人以上の世帯での移住において、申請年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員を帯同している場合は、18歳未満の世帯員1人につき50万円を加算する。

 

【就職応援金】

 

30万円

 

 

対象要件

共通【移住支援・就職応援】

 

・大阪圏(大阪府、京都府、兵庫県)からの移住者(条件あり)であること。

 

・令和7年4月1日以降に転入していること。

 

・補助金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 

一般就業、専門人材、テレワーク、関係人口、創業のいずれかの要件を満たしていること。(※1)

 

・暴力団員または暴力団密接関係者ではないこと。

 

・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 

・徳島県が新次元・とくしま医療人材確保・養成対策事業により実施する「医師・看護職員を対象とした移住支援金」の支給を受けていない者で、今後も受ける予定がないこと。

 

・本補助金と内容の重複する他の公的給付制度を受けていないこと(条件あり)。

 

・徳島県及び勝浦町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。

 

 

【移住支援】

 

・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上大阪圏に在住し、同圏内の事業所等へ通勤していたこと。(条件あり)

 

・住民票を移す直前に、連続して1年以上、大阪圏に在住していたこと。(条件あり)

 

・申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 

 

【就職応援】

 

・大阪圏に本部がありかつ、同圏内のキャンパスのある大学又は大学院に通学し、に在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。

 

・住民票を移す直前に、連続して1年以上、大阪圏に在住していたこと。

 

・補助金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であり、かつ、就業開始日から1年以内であること。

 

(※2人以上の世帯で申請をされる場合)

 

・申請者を含む2人以上の世帯員が令和7年4月1日以後に転入していること。

 

・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、補助金申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 

・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元、移住先で同一世帯に属していること。

 

・世帯員がいずれも、暴力団員または暴力団密接関係者ではないこと。

 

 

【就業、専門人材、テレワーク、関係人口、創業について】(※1)

就業に関する要件(一般就業)

 

・勤務地が徳島県内に所在すること

 

・「ジョブナビとくしま」を利用し、徳島県が移住支援金の対象として求人を掲載している法人  等

が就職先であること。

 

・親族が代表者・取締役などを務めている法人等でないこと。

 

・新規雇用の週20時間以上の無期雇用契約であり、申請時において3か月以上在職していること。

 

・補助金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること

 

 

就業に関する要件(専門人材)

 

・プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し就業すること

 

・新規雇用の週20時間以上の無期雇用契約であり、申請時において3か月以上在職していること。

 

・補助金申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること

 

・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

 

 

テレワークに関する要件

 

・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思による移住であり、移住先を生活の本拠とし、移住元で

の業務を引き続き行うこと。

 

・移住先でテレワークにより勤務し(原則として、恒常的に通勤しない)、かつ週20時間以上テレワークを実施すること。

 

・デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業

を活用した取組で、所属先企業等から移住者に資金提供されていないこと。

 

 

関係人口に関する要件

 

⒈次のいずれかに該当すること

 

 ア 勝浦町内で就労又は、町内に住所を有しており町外での勤務(雇用形態は問わない)

 

 イ 勝浦町内で起業

 

⒉次のいずれかに該当すること

 

 ア 田舎トライアルハウス坂本家を利用したことがある

 

 イ 勝浦町出身

 

 ウ 過去3年以内に勝浦町へふるさと納税を行ったことがある

 

 エ 農林水産業に就業

 

 

創業に関する要件

 

・県が実施する創業支援補助金の交付決定を受けており、本補助金を申請する日が、創業支援補助金の交

付決定を受けた日から1年以内であること。

 

 

 

※詳細については、下記添付の補助要綱 を御確認ください。

 

 

 

補助金申請における提出書類について

・写真付き身分証明書

 

・誓約書(様式第2号)

 

・移住元の住民票の除票の写しまたは戸籍の附票の写し等、移住元での在住地、在住期間を確認できる書

類。

 

・補助金振込先の普通預金通帳またはキャッシュカードの写し

 

・大阪圏で勤務していた者については、移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であった

ことを確認できる書類(企業等の就業証明書等)

 

 大阪圏の大学に進学し、大阪圏内の企業等へ就職した者である場合は、在学期間や卒業校を確認でき

る書類(卒業証明書等)も添付すること。

 

・移住元で法人経営者又は個人事業主であった者については、移住元での在勤地および在勤期間がわかる

書類(開業届出済証明書、納税証明書等)

 

・一般就業、専門人材または関係人口の就業により申請する場合は、就業証明書(様式第3号)

 

・就業(テレワーク)により申請する場合は、就業証明書(テレワーク)(様式第3号の2)

 

・関係人口に関する要件により起業した者は、本町で企業したことが確認できる書類
 

・就職応援金による申請の場合は、在学期間や卒業校を確認できる書類(卒業証明書等)

 

 

提出書類様式

勝浦町わくわく移住支援事業プラス補助金交付申請書(様式第1号)[DOCX:21.5KB]

 

誓約書(様式第2号)[DOCX:20.2KB]

 

就業証明書(就業)(様式第3号)[DOCX:20.9KB]

 

就業証明書(テレワーク)(様式第3号の2)[DOCX:20.8KB]

 

 

補助要綱

 

勝浦町わくわく移住支援事業プラス補助金交付要綱[PDF:218KB]

 

 

提出・問い合わせ先


企画交流課 

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お問い合わせ

所属 企画交流課
TEL:0885-42-2552

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