公開日 2025年07月01日
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
保険料の免除や猶予を受けず保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事故が発生すると、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。また、老齢基礎年金を受け取るためには、保険料納付期間(厚生年金保険や共済組合等の加入期間を含む)と保険料免除期間などを合算した期間が10年以上必要です。
手続きは、お近くの年金事務所または役場住民課、もしくは電子申請で行います。電子申請についてはこちらをご確認ください。
令和7年度の免除等の受付は、令和7年7月1日から開始され、令和7年7月から令和8年6月までの期間を対象として審査します。申請は原則として毎年必要です。
国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度の概要はこちらをご確認ください。
継続免除(全額免除または納付猶予)が却下となった方へ
所得によって保険料が減額されることがあります。
保険料を減額して納付する制度を利用するためには、あらたに免除の申請が必要です。
手続きは、お近くの年金事務所または役場住民課、もしくは電子申請で行います。
必要書類
役場住民課にも申請書の備え付けはありますが、あらかじめ記入したものを持参すると、手続きがスムーズに進みます。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード