公開日 2025年07月11日
町では、大規模な災害が発生あるいは発生するおそれがある場合、町職員が直ちに避難所となる公共施設に駆けつけ、避難者の受入れに必要な準備など、応
急的な初期活動に取り組むこととなります。しかし、町は同時に災害対策本部に係る災害応急復旧業務や被災者支援業務など、多岐にわたる対応業務に取り
組まなければならないため、開設後の避難所運営に町職員を集中的に配置することは非常に困難となります。そのため、避難所運営については、町、自主防
災組織、自治会、避難者などの相互協力による運営が必要となることから、避難所を運営するための標準的な事項をまとめた「避難所運営マニュアル」を策
定しています。
令和6年12月に内閣府において、避難所生活における良好な生活環境の確保に向けた取組指針及び避難所運営等避難生活支援のためのガイドライン、避難所
におけるトイレの確保・管理ガイドラインが改定されたことに伴い、避難所運営マニュアルの内容の改定を行いました。