公益通報保護制度について

公開日 2026年03月31日

公益通報者保護制度とは

 公益通報者保護法(平成16年法律第122号)に基づいて、国民生活の安心や安全を脅かすことになる事業者の法令違反の発生と被害の防止を図る観点から、公益のために事業者の法令違反行為を通報した事業者内部の労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止するものです。

 

 

 勝浦町では、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置しており、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく措置等を講じます。

 

 

公益通報・・・労働者・派遣労働者・退職者・役員・フリーランス等が不正の目的でなく勤務先や取引先における※対象法律

         の刑事罰・過料の対象となる不正行為を通報すること

 

 

※不正行為の対象となる法律については、下記の消費者庁ホームページを確認して下さい。

 

公益通報者保護法において通報の対象となる法律について | 消費者庁 (caa.go.jp)

 

 

通報先

①事業者内部(内部通報(いわゆる1号通報))

労働者にとって、雇用元の事業者や派遣先の事業者などがあらかじめ定めた者(社外の弁護士や労働組合等)を指します。

 

 

②行政機関(外部通報(いわゆる2号通報))

通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関

 

 

③報道機関等(外部通報(いわゆる3号通報))

通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者(報道機関や消費者団体のほか労働組合等)

 

 

②における勝浦町公益通報相談窓口について

問合せ先 勝浦町企画交流課
電話 0885-42-2552
Fax 0885-42-3028
   Mail  kouryu@town.katsuura.i-tokushima.jp


 

勝浦町における内部通報について

勝浦町では、平成29年度から職員等による勝浦町への公益通報の保護および職員の法令遵守を推進するため勝浦町職員等からの公益通報に関する要綱(内部通報制度)を運用しています。

 

所管課 総務防災課

 

お問い合わせ

所属 企画交流課
TEL:0885-42-2552