公開日 2026年09月30日
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)の一部改正により、企業等の事業主に対し、カスタマーハラスメント対策が雇用管理上の措置義務と位置付けられました。
こうした状況を踏まえ、本町においても組織としての姿勢を明確にし、毅然とした対応を行うため、このたび「勝浦町職員カスタマーハラスメント対応基本方針」を策定しましたので公表します。
職場として、職員が安心して業務に専念できる環境を整え、より質の高い行政サービスの提供につながる各種取り組みに努めてまいります。
本町行政の適正な執行にご理解とご協力をお願い申し上げます。
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