【残り2区画です!】全4区画☆勝浦町横瀬上川原団地好評分譲中!!

公開日 2024年06月18日

 

 

★☆ 残り2区画です ☆★

 

 

 

 

 

勝浦町 横瀬上川原団地(全4区画)好評分譲中

 

 

 

 

 

 

 

◆現在の横瀬上川原団地の様子(R6.6.17撮影)

 

 

 

 

 

勝浦町では、定住促進事業の一環として、平成28年度より町内に宅地を整備し、分譲を行っています。

 

第1弾の横瀬前川団地(全4区画)、第2弾の沼江一楽団地(全3区画)については、大変好評をいただき

 

全区画完売いたしました。

 

 

そこで、第3弾として、新たに 横瀬地区全4区画 の宅地を整備いたしました!

 

保育園・小学校近く で、1区画あたり 約86坪 とゆとりの広さ!

 

さらに、住宅の新築に100~120万円の町独自の補助金 もあります♪

 

自然豊かな 勝浦町で、ゆったりのんびり暮らしてみませんか。

 

 

 

 

申込受付期間:令和5年5月1日(月)~ 完売まで(先着順)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

1.分譲地の詳細

 

団地名 横瀬上川原団地(よこせかみかわはらだんち)
所在地 徳島県勝浦郡勝浦町大字三溪字上川原
販売区画 A B C D
地番 37番1 37番2

37番3

37番5
面積 284.52m2 284.60m2 284.60m2 284.60m2
単価 17,000円/m2(約5.6万円/坪)
販売価格 4,836,840円 4,838,200円
接面道路

東側4.5m

北側4.5m

北側4.5m

南側4.5m

北側5m

南側4.5m

東側4.5m

北側5m

用途地域 無指定(都市計画区域外)
電気 商用電力
ガス プロパンガス
水道

勝浦町簡易水道(区画内まで引込済)

 

★加入金:φ13mmの場合:101,852円+給水工事費

 

     φ20mmの場合:234,259円+給水工事費

 

★申込み:勝浦町上下水道課 電話:0885-42-2512

下水道

勝浦町農業集落排水(区画内まで引込済)

 

★加入金:305,556円+排水工事費

 

★使用料:3,657円/月(4人家族の場合)

 

★申込み:勝浦町上下水道課 電話:0885-42-2512

テレビ

インターネット

IP電話

勝浦町・上勝町インターネット及びCATVサービス

 

★申込み:ケーブルテレビ徳島(株) 電話:088-655-4000

 

★利用料金等:詳しくはこちら

公共施設

・みかん保育園すぐそば

 

・横瀬小学校まで30m(徒歩1分)

 

・勝浦中学校まで2.0km(徒歩25分・自転車10分・車5分)

 

・勝浦病院まで1.4km(徒歩18分・自転車7分・車4分)

 

・勝浦町役場まで1.8km(徒歩23分・自転車9分・車5分)

 

・横瀬集会所まで280m(徒歩4分)

最寄交通 ・徳島バス横瀬停留所まで240m(徒歩3分)
アピールポイント

・保育園、小学校のすぐ隣で、子育て世代に暮らしやすい立地

 

・横瀬商店街に近くて便利!

 

・約86坪とゆとりの広さで駐車場や庭などにも余裕が持てます

 

・日当たり良好です♪

 

・建築条件付き宅地ではないので、お好きなハウスメーカーや工務店で建てられます

 

・条件を満たせば、新築に最高で120万円の町独自の補助金がご利用いただけます

 

 

 

 

 

2.分譲地の位置図

 

 

 

 

 

 

 

3.区画図

 

 

 

 

 

 

 

 

4.分譲地の写真 ※令和5年2月28日撮影

 

 

 

 

 

 

 その他写真はこちら → 写真(横瀬上川原団地)R5.2.28[PDF:6.69MB]

 

 

 

 

 

5.購入資格 *勝浦町分譲宅地要綱第2条

 

 次の各号に掲げる要件をすべて満たす者

 

 (1)分譲宅地に住所を移転することとなる者(個人)が、次のいずれかに該当する者であること。

 

   ア 既婚者

 

   イ 独身者で入居までに結婚予定の者

 

 (2)申込日において満18歳以上の者

 

 (3)分譲宅地引渡の日から3年以内に住宅を建築し入居(分譲宅地に住所を移転)できる者

 

 (4)市町村税を滞納していない者

 

 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号

 

   に該当しない者及び暴力団又は暴力団員と密接な関係にない者

 

 (6)暴力的不法行為を行う者及び公序良俗に反する行為を行う者でないこと

 

 (7)同居しようとする者が前3号に規定する要件を備えていること

 

 (8)分譲宅地を暴力団の事務所その他これに類する目的で使用しない者

 

 (9)分譲宅地の属する地区の自治会に加入する者

 

 

 

 

 

6.購入条件 *勝浦町分譲宅地要綱第3条

 

 (1)譲受人が居住するための住宅の建設に使用すること

 

 (2)分譲宅地の引渡しを受けた日から起算して3年以内に住宅の建築を完了し、居住すること

 

 (3)居住した日から起算して5年間定住し、その期間当該分譲宅地又は分譲宅地の上に建てられた

 

   住宅を第三者に譲渡若しくは賃貸借、又はその他の権利の移転をしないこと

 

 (4)公害をもたらす施設等、近隣に迷惑を及ぼすおそれのある施設の設置、又はそのような行為を

 

   行わないこと

 

 (5)譲受人は当該分譲宅地の良好な管理に努めなければならない

 

 (6)宅地内には、屋外広告物の設置又は掲示をしないこと

 

 (7)譲渡契約後に発生した住民間のトラブルは、当事者間で解決すること

 

 (8)勝浦町及び行政区の活動に参加すること

 

 (9)住宅建築に伴う付帯工事(地盤改良・敷地内給排水・擁壁等)が必要な場合は、全て譲受人の

 

   負担とすること

 

 

 

 

 

7.申込方法

 

 勝浦町分譲宅地要綱、物件調書、申込手順等参考資料を熟読のうえ、次のとおり

 

申込みしてください。

 

  勝浦町分譲宅地要綱[PDF:186KB]  物件調書(残り2区画)[PDF:199KB]

 

  申込手順等参考資料(横瀬上川原団地)残り2区画[PDF:1.1MB]

 

 

(1)申込書類

 

  ①勝浦町分譲宅地申込書(様式第1号)

 

   勝浦町分譲宅地申込書(様式第1号)[DOCX:22.2KB]  勝浦町分譲宅地申込書(様式第1号)[PDF:256KB]

 

   勝浦町分譲宅地申込書【記入例】[PDF:139KB]

 

  ②申込者及び同居予定者全員の住民票(お住まいの市町村役場で取得してください)

 

  ③申込者及び同居予定者全員の納税証明書(お住まいの市町村役場で取得してください)

 

  ④申込者の委任状(様式第2号)(代理人が提出する場合のみ提出してください)

 

   委任状(様式第2号)[DOCX:18.8KB]  委任状(様式第2号)[PDF:246KB]

 

  ⑤誓約書(様式第3号)(独身者で入居までに結婚予定の方は提出してください)

 

   誓約書(様式第3号)[DOCX:18.8KB]  誓約書(様式第3号)[PDF:159KB]

 

  ⑥分譲宅地申込者アンケート

 

   申込者アンケート[PDF:163KB]

 

 

(2)申込受付期間

 

  令和5年5月1日(月)~ 完売まで(先着順)

 

  上記期間中の平日午前9時~午後4時まで(正午~午後1時までの間を除く)に、

 

 原則持参により提出してください。

 

 

(3)申込先

 

  〒771-4395

 

  徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3

 

  勝浦町役場 建設課

 

  電話:0885-42-1506 FAX:0885-42-3028

 

 

 

 

8.申込みから引渡しまでの流れ

 

 

(1)申込み

 

  上記の申込方法に従い、受付期間内に申込書類一式を勝浦町役場建設課へ提出(持参)する。

 

 

(2)購入者の決定

 

  勝浦町分譲宅地要綱第2条の規定に基づき書類審査を行い、審査結果を申込者に通知します。

 

  審査の結果、購入資格ありの場合は、申込者を購入者と決定します。

 

   ※暴力団関係者でないことの警察署への照会に時間がかかるため、審査結果の通知までに1.5~2か月

 

   程度を要する場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

 

 

(3)宅地分譲契約及び契約保証金の納付

 

  決定通知の日から30日以内に宅地分譲契約を締結します。

 

  契約金額の100分の10以上の金額を契約保証金として町へ納付していただきます。

 

 

(4)宅地代金の納付

 

  契約の日から60日以内に、契約保証金分を除いた残りの宅地代金を町へ納付していただきます。

 

 

(5)所有権移転登記及び買戻特約登記

 

  宅地代金完納後、所有権を購入者へ移転します。所有権移転登記は町が行いますが、所有権移転登記に

 

 かかる登録免許税(収入印紙代)は購入者の負担とします。

 

  また、所有権移転登記と併せて買戻特約登記を行います。買戻特約登記期間は5年間です。

 

  なお、金融機関の融資を受けて宅地を購入される場合の抵当権設定登記については、購入者負担で行って

 

 ください。

 

 

(6)権利書のお渡し

 

  (5)の所有権移転登記にかかる登録免許税(収入印紙代)分の代金を町へ納付いただいた後、土地の

 

  権利書をお渡しします。受領書に押印いただきますので、印鑑(シャチハタ不可)をお持ちください。

 

 

 

 

 

9.住まい応援事業補助金

 

  住宅の新築に上限100~120万円の町独自の補助制度があります。

 

  詳しくはこちら 

 

 

 

 

 

10.よくある質問

 

 

 Q:町が分譲する理由は?

 

 A:勝浦町に定住していただくことで町の発展を目指すものです。

 

 

 Q:災害等の危険はない土地か?

 

 A:土砂災害警戒区域等、土砂災害危険箇所のいずれにも該当していません。

 

   洪水浸水想定区域については、勝浦川計画規模では該当なし、勝浦川想定最大(1,000年に一度程度

 

   の降雨時)では3.0~5.0mとなっています。

 

   また、津波浸水想定区域は、勝浦町内全域で該当ありません。

 

   詳しくは、徳島県が発表している水防・砂防防災マップ、洪水浸水想定区域図等でご確認ください。

 

 

 Q:所有権移転登記は町がしてくれるのか?

 

 A:所有権移転登記は、町が委託する司法書士が行います。登記にかかる費用は町が負担しますが、登録

 

   免許税(収入印紙代)のみ購入者にご負担いただきます。

 

   ただし、金融機関からの資金借入等に伴う抵当権の設定は、購入者負担で行ってください。

 

   町が所有権移転登記を委託する司法書士に、併せて抵当権設定登記を依頼していただいてもかまいま

 

   せんが、その場合でも抵当権設定登記にかかる費用は購入者の負担となります。

 

 

 Q:買戻特約登記とは?

 

 A:売主(町)が購入者に対して代金および売買にかかった費用を返還し、売買契約を解除して宅地を

 

   買い戻すことができる特約のことです。所有権移転登記と同時に行います。契約後に、要綱に規定する

 

   事項に違反があった場合は、契約は解除となり、町が宅地を買い戻すこととなります。

 

   なお、買戻特約期間は5年間で設定します。買戻特約期間満了後は、町が買戻しできる権利は消滅しま

 

   すが、買戻特約登記は抹消登記をしない限り残ったままとなります。買戻特約期間満了後に買戻特約の

 

   抹消登記をご希望される場合は、町までお申し出ください。なお、抹消登記にかかる印紙代(1,000円)

 

   は、購入者の負担となります。

 

 

 Q:地盤改良はしてもらえるのか?

 

 A:元々は水田であったところを、耕作土を取り除いて良質土に置き換えて造成していますが、地盤改良が

 

   必要な場合は、購入者の負担で行ってください。

 

 

 Q:固定資産税はいつからかかるのか?

 

 A:固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の所有者に対して、その年の4月1日から始まる年度分

 

   の税(年税)として課税されます。例えば、10月に土地を購入した場合は、その翌年度から固定資産

 

   税が発生します。現在は町有地となっており、固定資産税が課税されていないため、購入した年度分の

 

   固定資産税を月割でご負担いただくことはありません。

 

 

 Q:区画同士が隣接する境界のブロック塀は誰が設置するのか?

 

 A:町で設置はできませんので、隣接する区画の購入者同士で話し合って設置してください。

 

 

 

 

 

11.告知事項

 

  本分譲地は、造成前は水田として長年使われていましたが、土壌調査の結果、ふっ素が

 

 土壌汚染対策法に規定する基準をわずかに上回りました。原因としては、使用されていた

 

 農薬(市販のもの)の成分にふっ素が含まれており、その成分が地中に残っていたものと

 

 思われます。その後、県指導の下、適正に掘削除去を行い、現在、汚染は解消されています。

 

  なお、このことによる地下水への汚染はありませんでした。

 

 

 

 

 

12.その他

 

 

 勝浦町の子育て支援

 

  勝浦町では様々な子育て支援を行っています。詳しくは各担当課へお問合せください。

 

 

 ○出産祝金(担当:福祉課 電話:0885-42-1502)

 

  第1子・・・・・ 3万円

 

  第2子・・・・・ 5万円

 

  第3子以降・・・10万円

 

 

 ○出産・子育て応援給付金(担当:福祉課 電話:0885-42-1502)

 

  妊婦届出後・・・ 5万円

 

  出産後・・・・・ 5万円

 

  

 ○はぐくみ(乳幼児)医療費(担当:福祉課 電話:0885-42-1502)

 

  通院:0~18歳に達する年度末まで・・・無料

     

  入院:0~18歳に達する年度末まで・・・無料

     

  詳しくはこちら → 子どもはぐくみ医療費助成制度について

 

            令和6年4月から7歳以上の子どもはぐくみ医療費受給者証が変わります

 

 

 ○保育料(担当:福祉課 電話:0885-42-1502)

 

  2~5歳児・・・無料

 

  同一世帯で兄弟姉妹入所の場合は、第2子半額

 

  第3子以降・・・無料

 

  3~5歳児の副食費無料

 

  なお、保育所は町内に2箇所あり(こすもす保育園・みかん保育園)、4月入所の場合は

 

  待機児童数ゼロとなっています。

 

 

 ○高校生等修学支援金(担当:教育委員会 電話:0885-42-2515)

 

  高校生等1人当たり年額10万円を3年間

 

 

 

 

 勝浦町の教育の特色

 

  詳しくは教育委員会(電話:0885-42-2515)へお問合せください。

 

 

 (1)四国で初めて恐竜の化石が発見された町ならではの「恐竜」を用いた化石発掘

 

   体験などのふるさと学習を古生物学博士が実施(3小中学校ともに実施)

 

 

 (2)学校支援ボランティア等、地域の皆様のご協力による地域学習の実施

 

  (例)

 

    ①生比奈小学校  米の栽培・稲刈り

 

    ②横瀬小学校   米の栽培・稲刈り

 

    ③勝浦中学校   ふれあいの里さかもとにおいての各種体験、しめ縄作り

 

 

 (3)人形浄瑠璃子ども教室の実施(対象:小学4年生から中学3年生まで)

 

 

 (4)学校給食費の助成(3小中学校ともに実施)

 

 

 (5)高校生等修学支援制度(=高校生等修学支援金)の実施(対象:基準日に

 

   勝浦町に住所を有する方で、高校生等を養育している保護者等)

 

 

 参考 → 令和5年度勝浦町教育基本方針を策定しました

 

 

 

 

 

 

要綱・様式等

 

 

勝浦町分譲宅地要綱[PDF:186KB]

 

勝浦町分譲宅地申込書(様式第1号)[DOCX:22.2KB]  勝浦町分譲宅地申込書(様式第1号)[PDF:256KB]  勝浦町分譲宅地申込書【記入例】[PDF:139KB]

 

委任状(様式第2号)[DOCX:18.8KB]  委任状(様式第2号)[PDF:246KB]

 

誓約書(様式第3号)[DOCX:18.8KB]  誓約書(様式第3号)[PDF:159KB]

 

受領書(様式第7号)[DOCX:18.5KB]  受領書(様式第7号)[PDF:172KB]

 

申込者アンケート[PDF:163KB]

 

物件調書(残り2区画)[PDF:199KB]

 

申込手順等参考資料(横瀬上川原団地)残り2区画[PDF:1.1MB]

 

 

 

 

 

お申込み・お問合せ

 

 

〒771-4395

 

徳島県勝浦郡勝浦町大字久国字久保田3

 

勝浦町役場 建設課

 

電話:0885-42-1506  FAX:0885-42-3028

 

 

 

地図

横瀬上川原団地

お問い合わせ

所属 建設課
TEL:0885-42-1506

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