入院費のお支払いについて

 

入院中の方

入院費は、月末に計算し翌月の10日以降に請求書を発行しています。

1階会計窓口でお支払い下さい。

 

 

退院される方

医師から退院の指示が出された方は、退院日に1階会計窓口にて請求書をお渡ししますのでお立ち寄り下さい。

 

 

お支払いができる時間

原則として、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までとさせていただきます。

上記以外の曜日・時間でもお支払いはできますが、担当事務員以外の者が対応しますので、詳しい説明やお支払いができない場合があります。

なお、診療日の午前11時から午後2時頃までは外来診療費の領収で混雑しますので、できるだけさけていただきますようご協力をお願いします。

 

 

入院費用の内容などについて

入院診療料金の概算をお知りになりたい方は、病棟事務員にお尋ねください。

また、交通事故などで医療費の相談がある方、医療費の内容に不明な点がある方は1階事務局までお問い合わせください。

 

  

 

180日超入院に対する特定療養費制度について

平成14年4月1日の診療報酬改正により、同4月1日以降、同じ病気で病院(診療所)に通算180日を超えて入院されている患者さん(精神科等を除く)には、 180日を超えた日から入院基本料または特定入院料は基本点数の85%で算定することになり、これまでの一部負担金以外に入院医療費(入院基本点数)の一部を負担していただくことが国の法律で定められました。
(「健康保険法第43条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養」平成14年3月8日厚生労働省告示第79号)

 

 

180日を超える場合と、対象外になる場合について

この180日の期間は、本院における入院期間だけでなく、他の病院(診療所)に入院されていた期間も含まれますので、過去3ヶ月以内にいずれかの病院(診療所)に入院されていた患者さんは、入院手続き時にお申し出ください。
ただし、病院(診療所)を退院された後、別の病気で入院されたり、 3ヶ月間以上病院(診療所)に入院しなかった場合や介護老人福祉施設、 介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に入所(入院)されていた場合には通算されず、次の入院の時点から新たに入院期間を計算することになります。 また、難病や重症等の患者さんについては、選定療養費制度の対象とはなりません。

 

 

入院手続きにおける「入院期間の確認」と「退院証明書の提出」について

本院に入院されるまでの3ヶ月間にどれくらいの期間、他の病院(診療所)に入院していたかお分かりでない場合は、以前に入院されていた病院(診療所)にお問い合わせの上、主病名と入院期間をご確認ください。
また、以前の退院に際して「退院証明書」が発行されていた場合はご提出を願います。

 

 

正確な入院履歴の申告と損失費用の請求について

この制度では、患者さんは入院手続き時にご自分の入院履歴を正確に病院(診療所)に申告することが義務づけられており、入院履歴等について虚偽の申告を行った場合には、 それにより発生する損失(選定療養費用)について、 後日費用の徴収が行われる可能性がありますので、十分にご留意ください。